特定化学物質障害予防規則(特化則)について

「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)になります。

「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われます。

特定化学物質障害予防規則の改訂により、( 令和2年4月 22 日公布・告示 令和3年4月1日施行)溶接ヒュームへのばく露防止のため、「金属アーク溶接等作業」について以下のことが規定されます。(特化則第38条の21)

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▶ 金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気か、プッシュプル型換気装置、「局所排気装置」等の措置が必要です。
▶ 新たな作業方法として、もしくは作業方法の変更で 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 については、空気中の溶接ヒューム濃度を測定することが必要です。(測定は、第一種作業環境測定士、作業環境測定機関等、十分な知識及び経験を有する者による)
▶ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。
▶ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、毎日1回以上掃除する
ことが必要です。


「金属アーク溶接等作業」についての規制について
現状:粉じん障害防止規則(呼吸用保護具の着用もしくは局所排気装置の設置)

今後:粉じん障害防止規則+特定化学物質障害予防規則(上記4規定)

※今後屋内の換気について必ず対策する必要があります!

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