弊社のフロンガス回収機を廃棄する場合、一般的なごみとしては捨てられません。法律(フロン排出抑制法および廃棄物処理法)に基づき、事業活動に伴う産業廃棄物として以下の手順で適正に処理する必要があります。
廃棄の具体的な手順
1. 残存フロンガスの回収(最重要)
装置本体の配管内や、付属の回収容器にフロンガス(R-134aまたはR-12)が残ったまま廃棄・解体することは法律で厳しく禁じられています。
対処: 別のフロン回収機を使用して、廃棄するフロンガス回収機内に残っているガスを完全に抜き取り、都道府県知事の登録を受けた「フロン類破壊業者」または「再生業者」へ引き渡して処理する必要があります。

2. 内部オイルの抜き取り
装置内部のコンプレッサーや真空ポンプにはオイルが入っています。
対処: このオイルも抜き取り、事業所で出る他の廃油(エンジンオイル等)と同様に、「廃油」として適正に処理(産廃業者に委託など)します。

3. 装置本体と空容器の処分(産業廃棄物)
ガスとオイルを完全に抜いた状態の「回収機本体」と「空になった回収容器」は、金属くずや廃プラスチック類などの産業廃棄物となります。
対処: 産業廃棄物処理業者に収集・運搬および処分を委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して引き渡します。
※回収容器(ボンベ)部分は、高圧ガス容器として二度と使えないよう、バルブを取り外すかドリルで穴を開けるなどの「無効化処理」を行った上で金属くずとして出すのが一般的です。

最もスムーズな処分ルート
「ガス抜き」「廃油処理」「産廃手配」をすべて個別に行うのが手間な場合は、出入りの自動車部品商や機械工具商、または新しい機器を購入する販売店に相談するのが最も確実です。
新しい回収機への買い替えのタイミングであれば、廃棄機の回収からフロンガスの適正処理、産廃処分までをまとめて有償で請け負ってくれるケースが多いため、まずは日頃お付き合いのある業者様へお問い合わせされることをお勧めします。

